「知っ得年金」特集記事 新着記事一覧

「雇用保険に基本手当日額」に関わる「失業給付」「高年齢求職者給付金」「高年齢継続給付金」とは?

2018年08月06日

「失業給付」「高年齢求職者給付金」「高年齢継続給付金」に関わる雇用保険の基本手当日額が変更されました!

厚生労働省より「雇用保険の基本手当日額の変更」(2018年8月から2019年7月まで)が発表され、8月1日より実施されています。
この変更は、雇用保険の「失業給付」「高年齢求職者給付金」「高年齢継続給付金」に関わってきます。
「年金情報室」では、雇用保険の「失業給付」「高年齢求職者給付金」「高年齢継続給付金」について分かりやすく解説しました。

◆離職理由で大きく異なってくる雇用保険の「失業給付」
◆「高年齢求職者給付金」は原則30歳未満の上限額と同じ 
◆賃金の低下率と支給率の関係で決まってくる「高年齢継続給付金」
ワンポイントアドバイス

テーマに関わる表組も、ご参考ください。

「年金情報室」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


これからの「年金」はどうなるの?

2018年06月11日

データから見る「年金」の過去〜未来

平成29年12月厚生労働省年金局から「平成28年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」が公表されました。また、先に公表されていた「平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」 を踏まえ、「年金」の現況を検証しました。

■男女別公的年金被保険者数(平成27年度末)

■国民年金 
◆国民年金受給者平均年金月額
◆国民年金給付状況、運用状況
◆国民年金老齢年金の繰上げ・繰下げ受給状況の推移 トータル状況
◆国民年金老齢年金の繰上げ・繰下げ受給状況の推移 新規裁定状況

■厚生年金保険
◆厚生年金保険給付状況・運用状況

◆離婚分割 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

■年金総額
◆公的年金受給者の年金総額の推移
◆国民年金受給者の年金総額の推移
◆厚生年金保険(第1号)の受給者の年金総額の推移



「年金情報室」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


平成30年4月からの年金支給額はどうなるのか?

2018年05月07日

平成30年4月からの年金支給額はどうなるのか?

平成30年1月26日総務省から「平成29年平均の全国消費者物価指数」が公表され、これを踏まえ、平成30年4月から国民年金の「老齢基礎年金」支給額は、平成29年度の年金額から据え置きとなりました。

●老齢基礎年金額概算
●国民年金支給額、厚生年金支給額 
●平成30年度の年金月額


分かりやすい表組といたしました。該当する方は、ご自分の概算額をご確認ください。

「年金情報室」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金」とは?

2018年02月02日

年金も自己責任で選択の時代へ!? 「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金」とは?


「厚生年金基金」に加入していた従業員の方に支給される「厚生年金基金」の年金。これまでも貰い忘れが少なくなく要注意でしたが、昨今では「厚生年金基金」そのものに大きな動きが起きています。
今号では、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金」をそれぞれ分かりやすく解説。見やすい図表も載せました。
これまで会社まかせだった「年金」も自分の頭で考える時代に入ってます。

◆「厚生年金基金」とは

◆「厚生年金基金」は解散、代行返上へ
◆「厚生年金基金」から移行される「確定給付企業年金」とは?
◆従来の年金制度を補完する企業年金「確定拠出年金」とは?

是非、参考になさってください。


『お元気ですか2月号』「年金情報室1」をご参照ください。
『お元気ですか2月号』「年金情報室2」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


「加給年金」と「振替加算」とは

2017年12月05日

「ねんきん定期便」にのってない!!「加給年金」と「振替加算」について解説


平成29年9月13日、厚生労働省より、またまた年金に関するミス!という発表がありました。「振替加算」の支給漏れがあったというものです。今回は公務員らの妻に対するものでしたが、過去にも振替加算、加給年金の未払い・過払いなど同様なことがあり、相変わらずずさんなデータ管理体制が問題になっています。
今回の未払い分については11月中に日本年金機構より全額支給されるということです。
詳細・お問合せは「振替加算専用ダイヤル」0120-511-612まで。
さて、今号では「振替加算」「加給年金」の詳細について解説しました。
毎年送付される「ねんきん定期便」には年金額は明示されますが、加給年金額、振替加算額は明示されないので要注意!
内容意味、金額など今回の特集で確認してください。
また、定年延長を考えている方には是非検討していただきたい「44年特例」についても解説しました。
ご参照ください。

◆加給年金とは

◆配偶者に対する加給年金額
◆振替加算とは
◆振替加算額
◆加給年金、振替加算のケース1

◆「加給年金」「振替加算」のほかにも年金額を増やす方法が!?
ー定年延長を考えている方は要チェック「44年特例」とは?
◆44年特例とは
◆44年特例のケース

〈年金ひとくちメモ〉働き方の選択

是非、参考になさってください。


『お元気ですか12月号』「年金情報室」をご参照ください。
『お元気ですか12月号』「知っ得年金」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


定年前後の社会保険と税金の手続き

2017年10月02日

公的年金の支給開始年齢が引き上げられ、60歳代でも働き続ける人が増えています。継続雇用や再雇用、また再就職など働く形は様々ですが、何歳でリタイアするにせよ、退職前後には社会保険や税金については様々な手続きが必要です。あらかじめ調べておきましょう。

◆定年後の働き方で変わる社会保険とその手続き
◆退職後に再就職を考えるなら失業給付の手続きを
◆退職後は住民税の納付に注意
 所得税は確定申告で精算を

それぞれを分かりやすく解説しています。

『お元気ですか10月号』「マネープラン・ナビ」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


もっと知りたい「繰下げ受給」の話

2017年10月02日

年金の繰下げ受給を75歳にしようとする提言!? を受けて現行の「繰下げ受給」について解説しました!

6月に開催された内閣府の「高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」のある委員の提言から、一部マスコミで「年金受給開始年齢」が70歳、75歳のなるのではないかとの報道がなされました。しかしその提言とは、「繰下げ受給の年齢を現行の70歳からもっと下げてもいいのではないか?75歳とか延ばしてもいいのではないか?」というもので「繰下げ受給」の年齢についてのものでした。
確かに「繰下げ受給」はあまり使われておず、そもそも知られていません。今号では、「繰下げ受給」ついて、メリット・デメリット等解説しました。

◆繰下げ受給は1カ月0.7%ずつ増額されます。

◆長生きすればするほどお得に!?
◆繰下げの書類
◆繰下げの注意点繰下げの注意点
◆まだまだ活用されていない「繰下げ受給」
※注意したい在職老齢年金の繰下げ
〈年金ひとくちメモ〉今後の動向

是非、参考になさってください。


『お元気ですか10月号』「年金情報室1」をご参照ください。
『お元気ですか10月号』「年金情報室2」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


健康保険料や介護保険料のモトとなる「標準報酬月額」って何?

2017年08月02日

働き続ける方(厚生年金加入者)の社会保険料のもととなる「標準報酬月額」に注目してみました!

 平成28年10月からパート・アルバイトでも要件を満たせば、厚生年金保険の適用対象となりました。また、高齢者の雇用環境が広がっていることなどから、定年後も働き続ける方(厚生年金加入者)は増えています。そこで、サラリーマンの社会保険料のもととなる「標準報酬月額」について分かりやすく解説しました。

◆保険料は「標準報酬月額」によって決まります。

◆私たちのセーフティーネット・いろいろな社会保険
◆それぞれの社会保険料は「標準報酬月額」などに保険料率をかけて計算
◆厚生年金保険料の計算例
◆「標準報酬月額」の見直しの中で、注目すべきは②と③
◆「標準報酬月額」を60歳以降すぐに変更できる「同日得喪」とは?
〈年金ひとくちメモ〉退職時おける年金額の改定

是非、参考になさってください。


『お元気ですか8月号』「年金情報室1」をご参照ください。
『お元気ですか8月号』「年金情報室2」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


無年金者救済へ!年金受給資格期間の25年から10年への短縮

2017年06月02日

年金受給資格期間が25年から10年に短縮されました!

 平成28年11月「改正年金機能強化法」成立により、平成29年8月から年金の受給資格期間が10年に短縮されることとなりました。(平成29年9月分の年金からで支給は10月)
主に無年金者救済が目的です。

●改正法による対象者には、年金請求書が5回に分けて順次送付されます。
●対象者には、赤く「短縮」と印字された黄色の年金請求書が、黄色の封筒で送られてきます。 
●合算対象期間が更に重要になってきます。
◆10年に満たない場合、1カ月でも加入期間があれば、案内が送付される予定です。

10年の受給資格期間がない場合でも年金を受け取れる可能性のある制度があります。
是非、参考になさってください。


『お元気ですか6月号』「年金情報室1」をご参照ください。
『お元気ですか6月号』「年金情報室2」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


年金額は、物価・賃金、マクロ経済スライドによって決まる!

2017年04月04日

いわゆる「年金抑制法」が成立しました!

毎年度の年金額は「物価」「賃金」「マクロ経済スライド」によって決まります。
「年金制度改革関連法」(いわゆる「年金抑制法」)の成立により、年金額の抑制化が進むことになります。

◆昨年法案が通った年金改革法の年金額の改定ルールの見直しとは?
◉賃金・物価スライドの見直し
◉マクロ経済スライドについても見直し

図表で分かりやすく解説しました。

『お元気ですか4月号』「知っ得年金」をご参照ください。
※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


1 2 3 4 5 next

PAGE TOP