保険料を納め過ぎたとき
2015年03月31日
私は国民年金の満額年金を貰うために、60歳以降に国民年金に任意加入しておりましたが、国民年金の加入期間が41年間になっていたことが判明しました。この場合は、納め過ぎた1年間の保険料はどのようになるのでしょうか。
平成17年3月以前に満額の老齢基礎年金を受け取るために、任意加入されていた方で、満額の老齢基礎年金を受け取る月数を超えて保険料を納付された方は、その超えた月数の保険料を取り戻すことができます。
- 還付される保険料は、任意加入被保険者として納付された保険料です。
- 生年月日により、満額の老齢基礎年金を受け取ることができる月数は異なります。
- 死亡された方も該当した時は、返還請求を遺族の方が行うことができます。
国民年金保険料還付請求書と申出書を提出することになります。
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