年金額を増やせる方法とは?「5年の後納制度」がスタート!

2015年10月01日


国民年金保険料を払っていない時期がありました。今、未納分を支払えば、年金が増やせると聞いたのですが?




「後納制度」というものがあります。「10年の後納制度」は、平成27年9月30日で終了しましたが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年間に国民年金保険料の納め忘れがある場合、申し込みにより、さかのぼって国民年金保険料を納めることのできる制度です。該当する方は、
○年金の受給資格を得られる可能性がある
○将来受け取る年金額を増額できる
等のメリットがあります。


該当する方
①20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など
※60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
※特定期間となっている期間は特例追納をご利用ください。


国民年金後納保険料申込書
※戸籍謄本等が必要な場合があります。


最寄りの年金事務所



PAGE TOP