厚生年金加入対象者とは?

2016年01月27日


「厚生年金未加入者が○○万人も!」という話題がありますが、そもそも厚生年金に入れる人とは、どういう条件の人なのでしょうか?




厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。適用事業所に就労している方は、厚生年金加入対象者となります。


●株式会社などの法人事業所、または、従業員が常時5人以上いる個人の事業所などは、農林漁業、サービス業を除いて強制適用事業所となります。
●上記以外でも、従業員の半数以上が同意し、事業主が申請して厚労大臣の許可を得れば、任意適用事業所となります。
●適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍、性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
●常時使用されるとは、雇用契約書の有無などとは関係ありません。適用事業所で働き、給与など受けている使用関係が常用的であることをいい、試用期間中でも、試用関係が認められる場合があります。
●パートタイマーなどであっても、労働時間、労働日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上あるときは、原則として厚生年金保険の被保険者とされます。

※事業主は、従業員を採用したときは、被保険者について「被保険者資格取得届」を5日以内に日本年金機構(事務センターまたは、年金事務所)へ提出することになっています。




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