遺族年金はもらえない
2015年03月31日
国民年金に入っていた夫が亡くなりましたが、子供がいないので遺族年金はもらえないと聞きました。この場合は何ももらえないのでしょうか?
遺族基礎年金は、子のある妻または子に支給されることになっており、あなたの場合は子供がいないということですので、遺族基礎年金を受けることができませ ん。ご主人が国民年金に25年以上加入し、ご主人とあなたとの婚姻関係が10年以上あるときは、あなたに寡婦年金が支給されます。その支給期間はあなたの 年齢が60歳から64歳までの5年間です。また、ご主人が国民年金の保険料を3年以上納めているときは、死亡一時金が支給されます。
寡婦年金と死亡一時金を受けられるときは、いずれか一方を選択することになります。
寡婦年金は「国民年金寡婦年金裁定請求書」、死亡一時金は「死亡一時金裁定請求書」を提出します。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 配偶者の年金手帳
- 預金通帳
- 印鑑
寡婦年金、死亡一時金ともに、裁定請求書はお住まいの市区町村の国民年金課に提出することになります。