障害年金をもらいたい

2015年03月31日


私は障害年金をもらいたいと思っていますが、障害年金をもらうためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?



国民年金(加入期間でなくても日本国内在住の間に初診日がある場合も含む)や厚生年金に加入中の病気やケガであり、保険料納付要件を満たしていれば、初めて医師の診察を受けた日から1年6カ月経過した日(または1年6カ月を経過しなくても、それ以前に治った日)における障害の程度が一定の状態にあれば、年金が支給されることになっております。


  1. 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた「初診日」の確認(注)が必要になります。
  2. 初めて医師の診察を受けた日から1年6カ月経過した日において、病状が軽くて、障害等級に該当しないときでも、65歳になる前日までに該当するときは請求により、障害年金が支給されます。
  3. 障害年金を受け取ることができるかどうかは、診断書に基づき、障害認定基準に達しているかどうかを決めることになります。したがって、障害の程度をあらかじめ年金事務所などでチェックしておくとよいでしょう。
注)平成27年10月1日より、初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」(診察券や健診日等)を添付。次の場合は、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められることになりました。
●初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
●初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
◎過去、障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても、再申請された場合には、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。


「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」を提出します。


  1. 診断書(必要に応じて、レントゲンフィルム)等
  2. 病歴就労状況申立書
  3. 戸籍謄本
  4. 住民票
  5. 非課税証明(または源泉徴収票)

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 預金通帳
  3. 印鑑


国民年金のみの人は市区町村の国民年金課に、厚生年金の人は最後の勤め先を担当している年金事務所(住まいの近くの年金事務所でも受け付けてくれます)に提出することになります。


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