もう一度、裁定請求!?
2015年03月31日
現在、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金を受け取っていますが、65歳になったら、もう一度、年金を請求しなければいけないと聞いたのですが、本当ですか?
65歳未満の者に支給される老齢厚生年金を受け取っている人が65歳になりますと、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金の受け取る権利を失うことにな ります。65歳以降の年金は、ハガキ形式の「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」に基づき、裁定請求することにより、老齢基礎年金及び老齢厚生 年金の受け取る権利が発生することになります。
ハガキ形式の「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」は、社会保険庁から65歳になる月の前月の末日までに、送付されることになっています。
日本年金機構に提出することになります。
66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金両方の繰下げを希望するときには、この裁定請求書を提出する必要はありません。
老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれかを繰下げ希望するときは、いずれかを○で囲んで提出することになります。