70歳以上も在職老齢年金!?

2015年03月31日


70歳以上も在職老齢年金制度が適用されると聞きましたが、本当ですか?




平成19年4月より、新たに70歳以上になられる方で、在職している場合には、在職老齢年金制度の適用がされることとなっています。なお、昭和12年4月1日以前生まれの人には、平成19年4月以降であっても在職老齢年金のしくみは適用されず、年金が全額支給されます。



平成19年4月以降に、厚生年金の被保険者要件に該当する新たに70歳になられる方および新たに雇用される方が対象となります。なお、厚生年金の保険料徴収の対象とはなりません。

また、「60歳台後半の在職老齢年金制度」が適用されることとなります。



手続きに関しては、事業主が行うこととなります。なお、具体的には、下記事由に該当したときに提出します。
こんなとき 書類名
新たに70歳になられる方や、

新たに雇用したとき

厚生年金保険70歳以上被用者

該当届

7月1日に対象者を雇用しているとき 厚生年金保険70歳以上被用者

算定基礎届

対象者の報酬に変更や賞与の

支払いがあったとき

厚生年金保険70歳以上被用者

月額変更・賞与支払届

対象者が育児休業等を終えて

職場復帰し、報酬に変動があったとき

厚生年金保険70歳以上被用者

育児休業等終了時報酬月額変更届

対象者が退職することになったとき 厚生年金保険70歳以上被用者

不該当届



事業所の住所地の年金事務所に提出します。


PAGE TOP