時効で消滅した年金がもらえる? 年金時効特例法

2015年03月31日


時効で消滅した分の年金がもらえると聞いたのですが本当ですか?




年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または遺族の方へ、全額支払われます。
今までは、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支払われていましたが、年金時効特例法により、時効消滅部分もさかのぼって支払われます。





【対象となる方】

1.既に年金記録が訂正されている方(平成20年7月6日より前に訂正された人)

  1. 年金記録の訂正により年金額が増えた方
    → 年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間さかのぼって支給されます。
  2. 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金を受給することとなった方
    → 年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間さかのぼって支給されます。
  3. 上記1や2に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方→未支給年金の時効消滅分が支給されます。
    ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

2.今後、年金記録が訂正される方(平成20年7月6日以後に訂正される人)

  • 今後、年金記録が訂正された結果、上記1〜3と同じように年金額が増える方
    → 増額された年金や未支給年金が全期間分支給されます。


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