夫の年金加入期間の活用!!

2015年03月31日

私は来年で60歳になりますが、年金の加入期間が足りません。友達に聞いたのですが、夫が厚生年金に加入しているので、夫の年金加入期間を利用することができると聞いたのですが、どのようなことですか?


サラリーマンや公務員などの妻については、昭和36年4月から昭和61年3月までの間は、国民年金に加入しなくてもよいことになっていました。従って、その 間、国民年金に加入していない妻について、年金をもらうために必要な期間を満たしえないことがあります。そこで夫が、その期間に厚生年金や共済年金などに 加入していますと、その期間(この期間のことをカラ期間とか合算対象期間と呼ばれています)については、妻の年金額の計算の対象になりませんが、年金をも らうために必要な期間の計算の対象となります。一般的に専業主婦の方については、合算対象期間と第3号被保険者期間との合計が25年以上あれば、年金をも らうために必要な期間を満たすことになります。



年金加入期間確認請求書を提出します。

 

お住まいを担当している年金事務所に提出します。

 

離婚されている場合に、年金加入期間確認請求書を提出し、合算対象期間を確認することもできます。


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