若年者納付猶予制度が拡大 「保険料納付猶予制度」

2015年03月31日


私は現在35歳です。これまでの「若年者納付猶予制度」が50歳未満まで拡大された保険料納付猶予制度があるということを聞いたのですが、どのようなことですか。また、手続きはどのようになるのでしょうか?



50歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の者については、申請により保険料の納付を猶予することができる制度です。
この制度で納付しなかった保険料については、納付猶予の対象になった各月から10年以内に追納することができます。なお、追納しなかった場合は、年金の受け取る資格期間の対象になりますが、年金額には反映されませんので注意が必要です。
※この制度は、平成37年6月までの期間に延長されました。
※平成28年6月までは対象が30歳未満でしたが、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となりました。



「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「国民年金保険料免除・納付猶予申請書用所得調査同意書」を提出します。


  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 所得証明書
  3. 失業したことにより、申請するときは雇用保険受給資格者証の写し
  4. 印鑑


本人のお住まいの市区町村の国民年金課の窓口に提出します。


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