加入期間が足りないとき

2017年08月01日


国民年金の加入期間が足りないとき
現在、私は60歳ですが、友人に聞いたところ、国民年金をもらうためには国民年金に25年加入することが必要ということです。しかし、私は国民年金の加入期間が23年で、25年に2年足りません。今後、どのようにしたらよいのでしょうか?

65歳になっても、加入期間が足りないとき
現在、国民年金の加入期間が足りないために、国民年金に任意加入しておりますが、65歳までしか任意加入できないと聞きました。本当でしょうか?




これまで、年金を受け取るためには、国民年金に原則として25年以上(資格期間の経過措置等あり)加入していることが必要でしたが、平成29年8月より年金受給資格期間が10年以上に短縮されました。 あなたの場合は、加入期間不足には該当しなくなりました、しかし、10年以上でもその期間が不足するときは、60歳になっても、65歳に達するまでの間、国民年金に任意加入することによって、年金を受け取る権利を得るこ とができます。
また、65歳になっても加入期間が足りないとき、あなたが昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金を受け取る権利がないときは、65歳から70歳までの間、国民年金に任意加入することができます。



平成29年8月より、年金をもらうために必要な期間は10年以上ですが、満額の年金をもらうためには40年保険料を支払うことが必要です(この40年は、生年月日によって 25年〜39年でよいことになっています)。したがって、65歳までの任意加入制度を活用して年金額を増額させることができます。
国民年金の繰上げ支給の老齢基礎年金をもらっている人は、任意加入することはできませんが、会社を退職し、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金をもらっている人は国民年金に任意加入できることに注意してください。
65歳になっても加入期間が足りないときは、年金を受け取る権利を得るために70歳まで任意加入することができますが、もし、70歳までに年金を受け取る 権利を得ることができないときは、それ以後、任意加入できないことになっており、結果的に年金を受け取る権利を得ることができないことになりますので、注 意が必要です。



「国民年金被保険者資格取得届(申出)書・国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書」または「国民年金被保険者関係届(申出・申請)書」を提出することにより、任意加入することができます。


  1. 年金手帳
  2. 印鑑

なお、このほかに「戸籍謄本(3カ月以内)」と「年金加入期間確認請求書」が必要な場合もあります。




あなたのお住まいの市区町村の国民年金課の窓口に提出します。


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