遺族年金をもらいたい
2015年03月31日
厚生年金に入っていた主人が先日亡くなり、子供が2人(5歳、8歳)おります。友人に聞いたのですが、遺族年金をもらえるとのことです。どのような手続きが必要なのでしょうか?
遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金の2種類があり、被保険者である加入者が亡くなった際に残された遺族に渡される公的年金は労災で亡くなった場合の遺族年金とは異なります。
遺族基礎年金では生計を維持する加入者が亡くなった際に18歳未満の子供がいる配偶者に支給される年金で、子供がいない、もしくは子供が18歳以上のケースでは支給対象になりません。加入期間が3分の2以上であり、死亡する前々月までの1年間に支払いが滞っていない事が条件になります。母親が再婚して受給権を失っても子が受給権を失うとは限りませんが、要件を満たしていない場合は受給権が消失します。
遺族厚生年金では厚生年金加入者が亡くなった際に配偶者又は18歳未満の子・父母・孫・祖父母の優先順位の高い対象者に支給されす。配偶者は子供がいなくても支給対象になります。
18歳未満もしくは20歳未満で障害者1・2級に該当する息子であれば遺族年金の受給要件に当てはまり年金をもらえるのですが、残された親の再婚で新たに生計を維持する者が居る・養子縁組・子が婚姻しているケースでは受給権は消失する場合が殆どです。
息子の年齢も重要ですが遺族基礎年金では納付期間が3分の2以上必要で、遺族厚生年金では加入者が加入期間中の傷病で初診日から5年以内で亡くなった場合を除いて短期要件では納付期間を問いません。
もらえる厚生年金額は簡単な計算式では死亡した加入者の平均報酬X乗率(再評価率)X加入期間(最低300月は保障される)X4分の3で、基礎年金では固定額になっています。厚生年金では子は遺族基礎年金と併せて支給対象になりますが基礎年金の支給対象となる場合に限ります。
「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」を提出します。
- 年金手帳及び基礎年金番号通知書
- 死亡診断書
- 戸籍謄本
- 非課税証明書または所得証明書
- 住民票
- 住民票の除票(死亡者の氏名の記載のあるもの)
- 年金手帳または被保険者証
- 預金通帳
- 印鑑
- 厚生年金に入っていたときに死亡したときは、最後の勤め先を担当している年金事務所に提出します。
- 過去に、厚生年金に入っていた人が死亡したときは、請求する人の住まいの近くの年金事務所に提出します。