基本手当(失業給付)を受け取りたい
2015年03月31日
私は、今年の5月に60歳になり、年金の請求の手続きをしましたが、雇用保険の基本手当のほうを受け取りたいと考えています。この場合はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
この場合は「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を提出することが必要です。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となる場合
- 最初から雇用保険の基本手当をもらう
- 裁定請求のあとに雇用保険の基本手当をもらう
- 高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう
最初から雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう場合
⇒裁定請求書に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を添付することになります。
裁定請求のあとに雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう場合
⇒「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を速やかに提出することになります。
最後に勤めていた会社を担当する年金事務所に提出します。