基本手当(失業給付)を受け取りたい

2015年03月31日


私は、今年の5月に60歳になり、年金の請求の手続きをしましたが、雇用保険の基本手当のほうを受け取りたいと考えています。この場合はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?



この場合は「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を提出することが必要です。



「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となる場合

  1. 最初から雇用保険の基本手当をもらう
  2. 裁定請求のあとに雇用保険の基本手当をもらう
  3. 高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう


最初から雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう場合

⇒裁定請求書に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を添付することになります。

裁定請求のあとに雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金をもらう場合

⇒「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を速やかに提出することになります。




最後に勤めていた会社を担当する年金事務所に提出します。


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