遺族厚生年金と自分の年金が受けられるとき

2015年03月31日


私は現在、遺族厚生年金をもらっておりますが、年金収入だけでは生活できないために会社に勤めて、厚生年金に加入しております。私が65歳になったときには、自分の年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができるのでしょうか?




原則としてはどちらか一方の年金を選択することになりますが、あなたの場合は次の組み合わせのいずれかの年金を受け取ることができます。65歳以降につい ては、まずは、あなた自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の全額が支給されます。なお、「65歳前の遺族厚生年金の全額」または、「老齢厚生年金の 1/2+65歳前の遺族厚生年金の2/3」のうち、どちらか高い方の額より、老齢厚生年金が少ない場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。な お、65歳以降において万が一障害となり、障害基礎年金を受給できるときは、「遺族厚生年金とあなたの障害基礎年金」を組み合せて受け取ることも可能で す。



「国民年金・厚生年金保険年金受給選択申出書」を提出して行なうことになります。



受けようとする年金が全額停止されているときは、次の添付書類が必要となります(受けようとする年金が裁定請求中のときは、これらの書類は添える必要はありません)。

  1. 年金証書
  2. 戸籍謄本
  3. 障害年金を受けている者は診断書やレントゲンフィルム
  4. 配偶者が年金を受けているときは、年金証書の写し



最後に年金の請求を行なった年金事務所に提出します。


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