制度の仕組みを知って年金を増やそう
2015年05月31日
「家族が年金を増やす!」ー加給年金ー
受給者が厚生年金保険に原則20年以上加入していて、生計維持関係にある年収850万円未満の65歳未満の配偶者(妻または夫)がいると定額部分(定額部分が支給されない場合、老齢厚生年金)支給開始時から配偶者が65歳になるまで加給年金が支給されます。
「なが〜く勤めれば年金が増える!」ー44年特例ー
特例措置で厚生年金保険の加入期間が44年間以上(528ヶ月)あり退職している場合(あるいは4分の3未満で働き厚生年金保険に加入していない場合)と障害等級3級以上あり退職している場合は、報酬比例部分と一緒に定額部分が支給になり、さらに同様に配偶者(妻または夫)が65歳になるまで加給年金が支給されるので生活設計からはお得になります。
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